2018年11月14日(水) AIPPI・JAPAN 南米知財セミナー

「AIPPI・JAPAN南米知財セミナー
南米主要国(アルゼンチン、ブラジル、メキシコ)の知的財産に関する最新情報」

当協会では、アルゼンチンのMarval, O’Farrell y Mairal法律事務所よりCristian Daniel Bittel氏、ブラジルのLicks特許法律事務所よりRoberto Carapeto氏及びメキシコのBecerril, Coca & Becerril法律事務所よりJuan Carlos Amaro 氏をお迎えして標記テーマに関するセミナーを開催致します。
講演内容につきましては以下の項目を予定しております。

1.アルゼンチンの知的財産最新情報-アルゼンチン知財関連法令の改正および特許審査の迅速化について
【講演者】Cristian Daniel Bittel 氏
①特許法の改正
2018年1月の改正は、脱官僚化と煩雑な事務手続きの簡素化を目的とし、多くの書類の提出期限が短縮されました。その中でも、実体審査の請求期間は、これまでは出願日から36か月であったのが、18か月になりました。また、優先権書類とその翻訳文は、審査官から審査の過程で求められる場合にのみ、提出が義務付けられることになりました。同様に、委任状も特許庁が要求する場合にのみ提出が義務付けられる事になりました。
②意匠法の改正
改正に伴い、登録手続きが簡素化され、複数一括出願、分割出願、意匠写真が認められる事になりました。
また、登録意匠の公告の延期は、登録日から最大6か月までと定められました。さらに重要なこととして、登録更新については、存続期間内の最後の6か月に申請を行えばよくなり、新らたに6か月間の猶予期間が設けられました。
③商標法の改正
登録付与までの審査手続きの迅速化と異議申立手続の簡素化を目的とする改正が行われました。異議申立てがある場合は、公告から3か月以内に当事者間(出願人および異議申立人)で解決しなければならず、解決できない場合には、アルゼンチン特許庁が審決を下します。この特許庁の審決に不服がある場合は、控訴裁判所に訴えを提起することができます。
④特許の早期審査
特許審査を迅速化し、バックログを削減するため、特許庁は複数の特許審査ハイウェイ(PPH)制度や、外国で登録された特許に基づく特許付与手続迅速化の制度を導入してきました。利用可能な全ての選択肢に関して説明します。

2.ブラジル知財の最新情報・バックログの解消に向けた取組みと今後の展望
【講演者】Roberto Carapeto 氏
①ブラジルにおけるバックログの現状
バックログの問題は、ブラジルで最も深刻な問題の一つです。この問題も少しずつ解消されてきてはいますが、審査を迅速化するための手段を活用することが推奨されます。特に特許審査ハイウェイ制度(PPH)は、利用者にとって有効に機能しており、今後更に更新される見込みです。また、他の利用可能な手段についてもご紹介します。
②ブラジルにおける知財の権利化に関する近年の問題
ブラジル特許庁には、商標出願に関する登録付与前異議申立制度や、審査請求後の補正の制限など、審査に関する特有の実務があるため、知っておくべきポイントについて解説します。
③近年の重要な知的財産権訴訟
ブラジルでは近年、産業意匠権の権利行使可能性など重要な分野で判決が下されています。係争から学ぶべき重要な点について説明します。
④ブラジルの選挙の結果とその後の展望について
ブラジルでは10月に大統領選が行われ、次期政権の発足により知財の状況に新たな局面がもたらされる可能性があります。新政権発足後に起こり得る変化を分析し解説します。

3.メキシコにおける知財の最新情報-メキシコ知財法改正について
【講演者】Juan Carlos Amaro 氏
今回の改正による主な変更点は、“商標”の定義の拡大です。識別性を欠く標識は、そのセカンダリーミーニング、すなわち、自他商品識別力を有していなくとも、事業者が多大な投資を行ったことで識別性を得ている場合は、商標として登録を受けられる可能性があります。異議申立ての手続きも変更されました。また、意匠権、異議申立期間など特許の権利化に関する重要な改正も行われました。メキシコにおいて知的財産権を効果的に行使するに当たり、重要な点をすべて解説します。

本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で南米特許実務に携わっておられる皆様にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。

※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0単位が認められる予定です。ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め事務局までお申し出下さい。なお、弁理士登録番号と登録のお名前に相違がございますと、単位認定手続きが却下されてしまいますのでご確認くださいませ。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

1.開催日時: 2018年11月14日(水)13:30~17:00

2.会場: 金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス13階 1301講義室
(東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル)
(地図) http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/map.htm

3.講演者:
Cristian Daniel Bittel(クリスチャン・ダニエル・ビッテル)氏(Marval, O’Farrell y Mairal(マルヴァール・オファーレルイマイラール)法律事務所、アルゼンチン特許弁理士)
Roberto Carapeto(ホベルト・カラペト)氏(Licks(リックス)特許法律事務所、ブラジル弁護士)
Juan Carlos Amaro(フアン・カルロス・アマロ) 氏(Becerril, Coca & Becerril(ベセリウコカイベセリウ)法律事務所、メキシコ特許弁理士)

4.使用言語: 1.Cristian Daniel Bittel氏 英語→日本語(逐次通訳)
2.Roberto Carapeto氏 日本語
3.Juan Carlos Amaro 氏 英語→日本語(逐次通訳)

5.受講費: 会員5,000円(会員以外の方10,000円)
※お支払い:当日受付にて現金でのお支払いとなりますのでご注意ください。
※キャンセル:キャンセルの場合は前日までにご連絡ください。
当日のキャンセル及びご連絡がなくご欠席の場合は会費を請求させていただきます。
※代理参加:個人会員の方から代理者を参加させる旨の申し入れがあった場合は、代理者の会員受講費での参加を認めます。参加申込書には参加される方(代理者)の情報をご記入下さい。また、個人会員の方の氏名を参加申し込みフォームの「その他ご要望等」欄にご記入下さい。例)会員○○○○の代理
※金沢工業大学大学院の教員、学生の方々は、上記会員受講費(5,000円)で受講頂けますので、参加申し込みフォームの「その他ご要望等」欄にその旨をご記入下さい。

6.定員: 65名

会場の都合により、定員になり次第締め切らせて頂きますので、予めご承知おき願います。

☆セミナーで撮影した写真は報告書等で使用することがございますので、予めご了承ください。

※ 参加申込み及び本セミナーに関するお問合せは、下記へお願いします。