2019年1月24日(木)AIPPI・JAPAN欧州特許セミナー

AIPPI・JAPAN欧州特許セミナー「急速に変化する欧州の知的財産を取り巻く環境」

当協会では、ドイツのHoffmann Eitleより欧州及びドイツ弁理士並びにドイツ弁護士をお迎えして、標記テーマに関するセミナーを、以下のとおりに開催致します。

1.開催日時:2019年1月24日(木)13:30~17:00

2.会場:尚友会館 8階 1号+2号会議室 (住所) 東京都千代田区霞が関3-3-1 電話03-3580-4662(地図)http://www.its-mo.com/c/%E5%B0%9A%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E9%A4%A8/ZIDX_BLD%2C7-22-50-415-5019735/access/

3.講演者:Hoffmann EitleDr. Klemens Stratmann(欧州及びドイツ弁理士)Dr. Andreas Stefferl(欧州及びドイツ弁理士)Dr. Bianca-Lucia Vos (欧州及びドイツ弁理士)Dr. Matthias Wolf(欧州及びドイツ弁理士)Dr. Dirk Schüßler-Langeheine(ドイツ弁護士)

4.内容:今回のセミナーは、欧州における、知財を取り巻く環境の急速な変化により、欧州だけでなく外国の企業も、これまで以上に多くの課題に直面しています。今回のセミナーでは、ライフサイエンス分野を中心に、関心の高いさまざまなテーマに関する最新情報をお伝えします。

1)EPO審査基準2018年改定版と審判手続きの改定

【講演者】Dr. Klemens Stratmann2018年11月発効の欧州特許庁(EPO)審査基準における主な改定や明確にされた点について説明します。新たな内容としては、ある種のIT関連発明において「技術的」な特徴と見なされるさまざまな例の追加、発明の単一性に関する記述の修正、進歩性の審査における最も近い先行技術の選択に関する新たなガイドラインなどがあります。また、EPO審判部の手続規則も改正が予定されており、改正後は、審判手続において、正当な理由がないかぎり、請求や、事実、攻撃側の主張などを新たに提出することが事実上不可能になりますが、この改正についても紹介します。

2)EPOの審査における治療効果・実験データ・蓋然性

【講演者】Dr. Matthias WolfEPOの審査では、発明を裏付ける実験データの有無とその質が、特許性判断を左右します。少なくとも、クレームされた発明によって課題が解決され、主張する技術的効果を得られることの蓋然性(もっともらしさ)、信憑性が求められます。出願人は、裏付けデータがほとんどない状態で早期に出願するか、データが出そろうまで出願を遅らせるかを選択する必要があります。講演では、データがない状態、つまり後出しの証拠に依拠することなく、十分な開示となるのは、どのような状況かについて考察します。また、開示の十分性および進歩性の要件に対するEPO、英国、ドイツの運用に基づくアプローチについても、発明の蓋然性に焦点を当てて評価します。

3)迫り来るBrexitの期限‐知財への影響とUP/UPCの将来に関する最新情報

 【講演者】Dr. Dirk Schüßler-Langeheine単一特許(UP)および統一特許裁判所(UPC)については、違憲申立がドイツ連邦憲法裁判所において審理中で、UPC協定の批准手続が中断しているため、今後どうなるかについては、まだはっきりしていません。また、2019年3月29日に期限を迎える英国のEU離脱が、UP/UPC制度や欧州の既存の知的財産権に及ぼす影響についても、現時点では定かではありません。円滑な移行を実現しようとする政治的な意思はあっても、関連する規則や法律が整備されていない状態です。講演では、事実関係や現在の課題を紹介するとともに、考えられる将来のシナリオについてもお話します。

4)欧州における医薬特許の期間延長と、輸出目的での製造適用除外(製造免責)導入によるSPC規則の改正案

【講演者】 Dr. Bianca-Lucia Vos欧州において補充的保護証明書(SPC)を取得するための要件について、欧州連合司法裁判所(CJEU)における最近の判決、および国内裁判所がCJEUに予備判決を求めて付託した質問を踏まえて説明します。また、医薬品のSPCに関する理事会規則(No.469/2009)に製造適用除外を盛り込む、欧州委員会による改正案の最新版を紹介するとともに、この改正がSPC取得メーカーおよび後発医薬品メーカーに及ぼす影響についても概説します。

5)強制実施権の復活か?「メルクv. 塩野義」訴訟における連邦特許裁と連邦最高裁の判決 

【講演者】Dr. Andreas Stefferlドイツ特許法は、例外的な状況において強制実施権を認める根拠を規定していますが、強制実施権が認められるのは極めて異例です。この事件が高い注目を集めた要因は、単に請求が認められただけでなく、仮処分申請の段階で認める決定が下されたことにあります。講演では「メルクv. 塩野義」判決後の強制実施権付与の基準に関する重要ポイントと、特許裁判所による実施料の算定についても説明します。本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で欧州特許実務に携わっておられる皆様にとって、非常に有意義な内容となるものと思われます。多数の皆様のご出席を頂きたくご案内申し上げます。

5.使用言語:1)2)4)5)英語→日本語(逐次通訳) 3)日本語

6.受講費:会員5,000円(会員以外の方10,000円)※お支払い:当日受付にて現金でのお支払いとなりますのでご注意ください。

※キャンセル:キャンセルの場合は前日までにご連絡ください。当日のキャンセル及びご連絡がなくご欠席の場合は会費を請求させていただきます。

※代理参加:個人会員の方から代理者を参加させる旨の申し入れがあった場合は、代理者の会員受講費での参加を認めます。参加申込書には参加される方(代理者)の情報をご記入下さい。また、個人会員の方の氏名を参加申し込みフォームの「その他ご要望等」欄にご記入下さい。例)会員○○○○の代理

7.定  員:60名 会場の都合により、定員になり次第締め切らせて頂きますので、予めご承知おき願います。

※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0単位が認められる予定です。ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め事務局までお申し出下さい。なお、弁理士登録番号と登録のお名前に相違がございますと、単位認定手続きが却下されてしまいますのでご確認くださいませ。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

☆セミナーで撮影した写真は報告書等で使用することがございますので、予めご了承ください。